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http://hentenna.hatenablog.com/entry/2014/03/09/121004

【ハフポス記事紹介】 歩きタバコの「法規制」は正当である、との弁護士の見解について。

ハフィントンポストのこの記事を読みました。

 

歩きタバコの法規制は「正当」弁護士見解

http://www.huffingtonpost.jp/2013/09/04/walking-smoking_n_3864535.html

 

ついにこういった見解が出たことを嬉しく思います。

タバコの話になると、やっぱり「マナー」の面が取り沙汰されることが多いですよね。ただ、今回の記事では主に、歩きタバコによる事故」が問題とされているようです。

平均的な成人男性が手を伸ばしながらタバコを指に挟んで歩くとすると、小さな子どものちょうど目のあたりにタバコの火がくることになることがあります。これって、とんでもなく恐ろしいことだと思うのですが、歩きタバコをしている人は、自分が火のついたものを振り回しているという認識はないのでしょうか。しかも、自分の子どもを連れながらそういうことをしている人もよく見かけますし・・・親の資格はゼロですね。

私は喘息を患っており気管支が弱いこともあり、職場が喫煙可能だった以前の仕事を、タバコが原因で辞めたことがあります。交渉しましたが、職場喫煙不可条約を勝ち取ることはできませんでした。それは、私以外が全員喫煙者だったことも関係しているのは間違いないでしょうが。火傷こそ負いませんでしたが、化学物質によるアレルギー症状はあきらかに酷くなり、今に及ぶアレルギーによる悩みは、このとき悪化させられたのは間違いないと思っています。

そういえば、元AKB48仁藤萌乃さんや、モデルの菜々緒さんの友人が歩きタバコで火傷を負ったことは、以前ずいぶんと話題になりました。

 

菜々緒さんも激怒「歩きタバコで友人がやけど」 ケガをさせた「喫煙者」の責任は?

http://www.bengo4.com/topics/472/

 

当然ながら、人に火傷を負わしたりなんかしたら傷害罪となります。ハフポスのこの記事で、岡本弁護士はこのように述べていらっしゃいます。

 

「たとえば、歩きタバコで人に火傷を負わせれば、過失傷害罪(刑法第209条1項)に該当します。罰則(法定刑)は『30万円以下の罰金または科料』です。

また、他人をケガさせたり、衣服を焦がしたりすることは民法の『不法行為』に該当し、被害者に対して損害賠償責任を負います(民法第709条)」


まぁ、当たり前ですね。もっと厳しくてもいいと思います。
記事のコメントにもありますが、タバコのかわりに火のついた線香や花火を振り回しながら混雑した街中を歩き回っていたら、当然ながら非難されますよね。意味合いとしては、タバコも何ら変わらないと思うんですが、なぜわからないんでしょうか。

喫煙する権利はどうなる?と主張する方もいますが、すべての喫煙者がマナーを守って吸っているのなら、こんなに問題になることはないでしょう。まずは自分がちゃんとマナーを守って吸っているのか、自問自答してみたらいかがでしょうか。嫌煙者の我慢のもとに吸えている事実があることを忘れてはなりません(飲み会なんかがそうですね)。

なんでもかんでも規制をかけようとするこの国がいいとは全く思いませんが、数々の「条例」で改善する余地がないのなら、「規制」も止むを得ないと考えます。「マナー」だけでは良くならないところにまできているのではないでしょうか。

当記事によると、02年と04年に国会提出された歩きタバコ禁止法案(軽犯罪法改正案)」は、いずれも廃案になった経緯があります。タバコのマナー問題は風物詩のように度々持ち上がります。3度目の正直になってほしい気持ちがあることを、私は隠すつもりはありません。

参考;「喫煙者は採用しない」という会社の「方針」 法的に問題ないのか?http://www.bengo4.com/topics/503/

 

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